第5回 一般会計と特別会計
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地方財政で用いられる言葉は、一般になじみがなく、難解であるために財政がわかりにくいものとなっています。そこで、用語の解説をしていき、皆さんの理解を深めていきたいと思います。(あくまでも私の現在でのわかる範囲ですが・・・)
一般会計とは、地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅して、計上した会計で、特別会計で計上される以外のすべての経理を処理する会計のことをいいます。要するに、市は、市民の税金や、国や都からの補助金、住民票などを取るときにいただく手数料などから、借金である市債まで、これら多くの収入を使って、市民の皆さんの生活や福祉に関するいろんな仕事をしています。こうした収入や市の行う仕事に必要な費用など、お金の処理は、すべてを一括して1つの会計で行うことになっています。これが、いわゆる「一般会計」といわれるもので、これをみれば、市にどんなお金がどれぐらい入り、どんな仕事、どんなものにそのお金を使っているのかが、すべてわかるようになっています。
特別会計とは、公営企業などの特定の事業を行う場合に、特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般会計と区別して別に処理する必要がある場合において設置することができる会計のことをいいます。要するに、水道や下水道、国民健康保険、病院などのように、料金や保険料などでその費用を賄うもの、すなわち、特定の収入を財源として独立して採算を行う事業は、一般会計とは別に会計を設けて会計処理をすることができます。 これが、「特別会計」といわれるものです。こうした特別会計は、例に掲げたものなど必ず特別会計で行わなければならない事業の他、特定の事業の採算を明確にするために各市町村の必要と判断に応じて設けられます。