第25回 裁判員制度について
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来年5月21日から『裁判員制度』が実施されます。この『裁判員制度』については、メディアなどをはじめ不安や心配の声が多く上がっています。今回はこの『裁判員制度』について解る範囲で簡単に説明します。(HPや文献など多く出ています)
《制度導入の理由は?》
国民が裁判に参加することで、国民の視点や感覚が裁判の内容に反映されることにより、裁判を身近に感じ、司法の理解と信頼を得るために導入されました。
《制度が変わるとどうなるのか?》
これまでの裁判官3名に、国民から選ばれた裁判員6名が加わり審理します。
《裁判員の選ばれ方?》
(1) 選挙権のある方から、翌年の裁判員候補者をくじで選び、候補者名簿を作成し、その候補者には通知と調査票の送付をします。(前年の12月頃)
(2) 事件ごとに候補者名簿からくじにより裁判員候補者を選び、呼出状と質問状を送付します。(裁判の6週間前頃)
(3) 裁判員候補者は裁判所へ行き、裁判長が裁判員候補者に対して、裁判における際の質問をし、最終的に裁判員6人を選びます。(裁判当日)
☆調査票や質問状、当日面接で、一定のやむを得ない事情がある場合には,裁判員となることを辞退することができます。
問い合わせなどは、法務省や全国の検察庁へ。検察庁では説明会も開催しています。