第3回 政令指定都市とは?
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皆さん、政令指定都市という言葉を耳にしたことはありませんでしょうか?
最近では、横浜市長選の際に『政令指定都市最年少の市長誕生』や、静岡市と清水市が合併した後に政令指定都市を目指すといったこともよく聞かれます。ではその政令指定都市とは何なのか?また、市には他にも中核都市や特例市といった区別がありますが、それらはどういった内容で区別されているのか?これらは地方分権推進のため、できるだけ多くの権限を市へ委譲することで住民の身近で行政を行なえるようにし、地域行政の充実に資するべく、設けられたものです。それらについて簡単に説明したいと思います。
(今回はわかりやすく表にしてまとめてみました。)
政令指定都市 | 中核市 | 特例市 | |
---|---|---|---|
要件 | ・人口50万人以上で政令で指定する市 *人口、その他都市としての規模、行財政能力等において既存の指定都市と同等の実態を有するとみられる都市。(実質は人口100万人規模が指定される。) |
・人ロ50万人以上または ・人口30万人以上、かつ面積100km2以上 要件を満たしている市も含めて34市(相模原・八王子など) |
・人口20万人以上 要件を満たしている市も含めて56市(函館・平塚・所沢など) * 町田市は、現在人ロ39万人、面積71.62km2で特例市の要件は満たしています。 |
権限 | 民生行政、保健所の設置、都市計画、土木行政、文教行政、環境保全行政に関する事務の委譲。 都道府県とほぼ同等の権限 * 財政上の特例として、宝くじの発行が可能となります。 * 12市(横浜・神戸・札幌など) |
政令指定都市が処理する事務のうち、都道府県が効率的に処理できる事務を除き委譲する。 主に福祉・衛生・まちづくりに関しての事務。 * 養護老人ホームの設置認可、監督ができる |
中核市に権限委譲されている事務のうち、都道府県が処理するほうが効率的な事務を除き委譲する。 * 16法律20項目の権限が委譲される。(都市計画法・騒音規正法・駐車場法など) |
☆のこりの市はすべて一般市となる。(市の基準は人口5万人以上。現在町田市はここ)